表 彰 規 程
第 1 条 (趣 旨)
伊勢原市剣道連盟表彰規程
この規程は、伊勢原市剣道連盟(以下、「連盟」と言う。)の発展に寄与した功労が認められるもの及び活動等において優れた功績をあげたもの並びに当連盟が感謝の意を伝えたいものなど、賞賛に催する行為に対して連盟よりの敬意を表するために行うものとする。
第 2 条 (表彰等区分)
表彰等の区分は次のとおりとする。
1) 功労表彰
2) 功績表彰
3) 小学生表彰
4) 感謝状
第 3 条 (表彰等基準)
表彰等区分による表彰等基準は別表のとおりとする。
第 4 条 (表彰方法及び表彰時期)
表彰の方法は、表彰状または感謝状を授与し、表彰等にあたっては表彰額に記念品を添えて称えるとともに感謝を表するものとする。また、表彰等の時期は、特別な場合をのぞいては、別表のとおりとする。
第 5 条 (表彰者等の推薦)
表彰等に該当するものがあった場合、或は該当するものがわかった場合は、事務局または理事が推薦するものとする。
第 5 条の2(表彰者の決定等)
表彰等該当者の推薦があった場合は、事務局においてその候補者等内容を整理して理事会に提出するものとする。
第 6 条 (特別表彰等)
表彰者等の決定は、理事会の半数以上の賛成により決定する。
第 6 条の2
決定後に特に公的に容認できない事態または連盟の将来の発展に大きな妨げが生じると判断されるときは、表彰等の取り消しを行うこともできる。
第 7 条
特別表彰等はこの規程に準じて、公平な取り扱いをすることを前提に表彰を行うこともできる。但し、理事会で別途慎重審議するものとする。
第 8 条 (その他)
その他、次のことを留意し表彰等するものとする。
1)表彰等該当者が該当する年に表彰されなかったことが判明した場合は、確認された時点で第5条と第5条の2及び第6条の手続きを速やかに行うものとする。
2)表彰等辞退は、本人の意志に任せるものとする。また、功績表彰及び感謝状の区分で、団体表彰の場合表彰が個々になる可能性が高いときは、その団体の意向により記念品のみとすることもできる。
3)この定めにないことは、理事会において決定するものとする。
この規程は、平成12年1月23日より施行し、平成12年度の総会より適用する。なお、適用以前の功績表彰該当者等は特別なものをのぞき、適用しないものとする。
年度特別表彰規程
第 1 条
伊勢原市剣道連盟表彰規程により、市剣道連盟主催する大会に於いて、同一大会、同一出場条件による二年連続優勝者(個人にて連覇した者)には、年度特別表彰として、その功績を讃え表彰する。但し団体戟は除外する。
1 神奈川県中学校選抜剣道大会伊勢原市内中学校選抜剣道大会
2 伊勢原市剣道連盟剣道大会
3 少年少女選手権大会 選手権の部 個人戟の部
第 2 条
全日本剣道連盟、神奈川県剣道連盟主催による大会、競技会、審査会に於いて、優勝またはそれに準ずる成績(三位以内)を挙げた者(個人会員)には、その功績を讃え褒賞を贈る。但し団体戦、予選会は除外する。
4 全日本女子剣道大会
5 全日本居合道大会
6 全日本剣道選手権大会
7 居合道県大会
8 県家庭婦人剣道大会
9 県女子選手権大会
10 中学校県大会 関東大会 全国大会
11 県剣道選手権大会
12 青少年剣道選手権大会 (年代別)
13 高校県大会 関東大会 インター杯 全国大会
14 母子対抗剣道大会
第 3 条
15 剣道武道活動に於いて、特出して勲功、実績を挙げた者
16 本連盟の活動に貢献、助成、協賛等に於いて顕著な者
※ 居合道、杖道に於いては、この規程に準ずる。
※ 表彰は毎年原則として年末に行い、時節的に該当しないものには、年度中のしかるべき機会に行うものとする。(お別れ会、総会等)
※ 表彰内容は、賞状と記念品を以て充てる。
※ 表彰者に対し、祝賀会等は特別に行ない事を原則とする。しかしそれに準ずる会を催して行う場合は、被表彰者は招待者として扱い、会費は徴収しない。
※ 当該被表彰候補者が、表彰時までに、刑事、民事等で事件、事故、裁判事を起こし刑務に服するような状態になり、剣道人としての資質に関するあるまじき状態に陥った場合は、これを取り消すことができる。
★ この規程は、平成14年4月14日より施行する。 |